,刑法(明治40年法律第45号)は,246条1項で「人を欺いて財物を交付させ」る行為(狭義の詐欺罪)同条2項で「前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させ」る行為(詐欺利得罪)をそれぞれ処罰の対象としている。また,248条では,「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて,その財物を交付させ,又は財産上不法の利益を得,若しくは他人にこれを得させ」る行為詐欺の場合裁判を起こします
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